印紙税には時限措置の軽減や非課税の特例があったと思います。これらはどうなったのでしょうか?
出演: … M社 経理部部長
… 顧問税理士
― M社 ―
M社経理部古門部長と顧問税理士が、打ち合わせをしています。
そういえば、弊社社長が所有している工場を会社で買い取ろうかと思っているのですが。
敷地と建物、両方ですか?
はい、そうです。
その両方を会社が買い取る方向で、不動産鑑定士に評価してもらっています。
そうでしたか。
ええ。
ところで、不動産の譲渡契約書って、印紙を貼らないといけませんよね?
そうですね。
不動産の譲渡契約書は第1号文書に該当しますから、印紙税の課税文書になりますね。
印紙税が軽減されていると記憶してますが。
はい。
不動産の譲渡契約書の場合は、契約金額が10万円を超える文書から軽減されますね。
今年あたりが軽減の期限ではなかったかと思うのですが。
ご理解のとおりです。
2022年3月31日が適用期限だったのですが、令和4年度税制改正により、2024年3月31日まで2年延長されました。
じゃあ、まだしばらくは大丈夫ですね。
そうですね。
同じく軽減措置となっていた契約金額が100万円を超える「建設工事請負契約書」も同様に延長されています。
そうですか。
新型コロナウイルス感染症の影響に係る借入の契約書は、非課税でしたよね?
ご理解のとおりです。
印紙税が非課税となる、新型コロナウイルス感染症等により経営に影響を受けた事業者に対して行う特別貸付けに係る消費貸借契約書は、この令和4年度税制改正により2023年3月31日まで1年延長されましたし、同じく非課税となる、特定の学資としての資金の貸付けに係る消費貸借契約書は2025年3月31日まで3年延長されました。
次がどうなるかは、とりあえず2年先ってところですかね?
そうですね。
途中で何らか発生しない限り、そう思っていただければよろしいかと思います。
いずれにしろ、最新版の印紙税額一覧表を入手しておかれるとよいでしょう。
国税庁サイトで公表されている印紙税額一覧表は、更新されていますか?
はい。
“令和4年4月現在”としてPDFファイルが更新されていますので、改正後の最新版がダウンロードできますよ。
では早速、ダウンロードしておきます。
はい、早速どうぞ。
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